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作業環境



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| 職場における労働者の健康障害を防止し、より快適な作業環境を確保するためには、作業環境管理,作業管理,健康管理の3つの方法で労働衛生を進めることが必要です。労働衛生法では、粉じんを飛散する作業場や特定化学物質の使用作業場において6ヶ月以内ごと1回の測定を行い、その結果を評価し、適切な改善措置を講じなければならないと定められています。
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・粉じん,特定化学物質,有害金属,有機溶剤等を測定,評価
・労働安全衛生法に基づく作業環境測定法に定める測定機関
・(社) 日本作業環境測定協会主催統一精度管理事業に参画 |
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