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作業環境測定(特定化学物質)

611_特定化学物質、有機溶剤一覧表.pdf

  • 方法
    1)ガスクロマトグラフ法
    2)原子吸光光度分析法
    3)ICP分析法
    4)ICP質量分析法
    5)吸光度分析法
    6)重量法
    7)GC/MS分析法
  • 仕様
    ■作業環境測定を行うべき作業
    事業者は、有害な業務を行う屋内作業場その他の作業場で、政令で定めるものについて、生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及びその結果を記録しておかなければならない。
    ※特定化学物質とその管理濃度については添付ファイル参照

    ■作業環境測定の結果の評価等
    事業者は、前条第一項又は第五項の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働者の健康を保持するため必要があると認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設又は設備の設置又は整備、健康診断の実施その他の適切な措置を講じなければならない。
    2 事業者は、前項の評価を行うに当たつては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める作業環境評価基準に従つて行わなければならない。
    3 事業者は、前項の規定による作業環境測定の結果の評価を行つたときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。