事業概要
Services
汚泥・スラグ分析
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- 方法
- 汚泥、燃え殻、ばいじんなどの産業廃棄物の判定試験は、「廃棄物処理法」:昭和48年環境庁告示第13号「海洋汚染防止法」:昭和48年環境庁告示第14号に規定された分析法にもとづいて行い、また、スラグの溶出試験は、JIS K 0058-1(第1部:溶出量試験方法) JIS K 0058-2(第2部:含有量試験方法)に従って分析・測定を実施する。
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- 試験装置・ソフト
- ・Cd、Pb、As、Se、CN、Fなど:原子吸光分析装置、ICP発光分光分析装置、分光光度計
・PCB、チウラム、シマジンなどの有機化合物:ガスクロマトグラフ(ECD)、ガスクロマトグラフ質量分析計、高速液体クロマトグラフ
・ジクロロメタンなどの揮発性有機化合物:ガスクロマトグラフ質量分析計
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- 特徴
- 汚泥、燃え殻、ばいじんなどの産業廃棄物を廃棄する際は、「廃棄物処理法」または「海洋汚染防止法」に基づき、溶出または含有試験を行い、判定基準を超えるものは特別管理産業廃棄物として適切な処理を施す。
スラグは路盤材やアスファルトおよびコンクリート製品に有効利用する際に、土壌や地下水などの環境に対して安全性を評価するために有害物質の溶出または含有試験を行う。
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- 実施例
- ・汚泥、燃え殻などの埋立処分受入判定試験
・鉄鋼スラグや溶融スラグなどの溶出および含有試験
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- 関連試験装置
- 元素分析装置